せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下


一、於浦々御制札之旨令違背、破損
  船難渋致は、鳥羽より下は
  江戸へ申上、同所より上方は
  帰帆之刻、此方へ可相断事
一、順風無之、船中ニ而日数を送り、
  粮米ニつき候時ハ、何事二而も
  其湊へあかり買可申、但其所ニ
  売米無之時ハ、船中之米を
  遣、荷物上ル所ニ至りて可致返済事
一、難風ニ逢ひ、船致破損、荷物
  はまり候由偽、船頭荷物売候
  儀於有之は、其船之加子、其所之
  代官・庄屋方へ早速訴人可致候、
  然ル上、縦同類たりと言共、其咎
  を免し、褒美可遣事

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