一、於浦々御制札之旨令違背、破損 船難渋致は、鳥羽より下は 江戸へ申上、同所より上方は 帰帆之刻、此方へ可相断事一、順風無之、船中ニ而日数を送り、 粮米ニつき候時ハ、何事二而も 其湊へあかり買可申、但其所ニ 売米無之時ハ、船中之米を 遣、荷物上ル所ニ至りて可致返済事一、難風ニ逢ひ、船致破損、荷物 はまり候由偽、船頭荷物売候 儀於有之は、其船之加子、其所之 代官・庄屋方へ早速訴人可致候、 然ル上、縦同類たりと言共、其咎 を免し、褒美可遣事