せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下

所々川船ニ而花火上ケ候儀、大川筋場所
広キ所ニ而は其通り之事ニ候得共、
川幅狭く町家へ近キ所ニ而ハ、花火
高く上候事、火之元之ため悪敷、
或ハ公儀橋へ向ケ間近火を上候儀、
可致遠慮事ニ候、曽而指留候儀
ニ而者無之候、川幅広キ所ニ而は、
是迄之通ニ候得共、大形之花火ハ
無用事ニ候
此段両御奉行様御口上ニて被仰渡候
間、町々年寄心得ニて間違無之様
取計可有之候
   寛延三年午七月六日

2251/(2000-2414)

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