せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   定
一、駄賃并人足荷物之次第
   御伝馬并駄賃之荷物壱駄 重サ四十貫目
   歩持之荷物壱人     重サ五十貫目
   長持壱挺        重サ三十貫目
   但、人足壱人持重サ五貫目之積り、三十貫目之
   荷物ハ六人して持へし、それより軽キ荷
   物ハ貫目ニしたかひ人数減すへし、
   此外いつれ之荷物もこれニ准すへし
   乗物壱挺   次人足六人
   山乗物壱挺  次人足四人
一、御朱印伝馬人足之数、御書付之外ニ
  多く出すへからさる事
一、道中次人足次馬之数、たとひ国持大名
  たりといふ共、其家中共ニ、東海道一日ニ
  五十人五十疋ニ申 此外之伝馬道ハ
  弐十五人弐十五疋限へし
   但、江戸・京・大坂之外、道中ニおゐて人馬共ニ
     追通へからす事

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