せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、公儀之御船ハいふに及はす、諸
  廻船共逢難風時は、助船出し、
  船不破損ニ成程、精を出すへく事
一、船破損之時、其所之近き浦之者、
  精を出し、荷物船具等取揚へ
  し、其揚所之取揚者ニ浮荷物
  ハ弐十分一、荷物之内流荷物ハ拾分一
  但、川船ハ浮荷物ハ三十分一、沈荷物
  ハ弐十分一、取揚者ニ可遣之事
一、沖にて荷物はねる時、着船之湊
  において其所之代官手代庄屋
  出合遂穿鑿、船ニ相残荷物
  船具等之分、可出証文事

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