せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、同不依男女、其跡を取、無程其子
  幼少ニして相果遺言も無之者ハ、
  男女共舅之方へ不可戻、母之譲ニ
  請候上ハ、其子可為心次第、然ル上ハ
  子方へ近キ父可取之、但女子は
  母之衣類道具舅之方へ可戻事
一、子無之妻子令死去、夫婦之間
  過拾ヶ年は、敷銀不可戻之、但聟
  常々舅ニ対シ無沙汰致、舅申分
  於有之は、可為格別事
一、夫婦たる拾ヶ年y内之女房相
  果、子於無之は、可随妻女之遺
  言ニ事、但頓死又ハ遺言無之
  もの、筋目次第可申付事
一、父相果候跡、不依男女実子ハ勿論

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